◆保育士試験の受験資格

保育士試験の受験資格については、児童福祉法施行規則に次のように規定されています。


児童福祉法施行規則第6条の9

保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  • 学校教育法 による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者
  • 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
  • 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
  • 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

受験資格について、社団法人全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターに詳細が明記されています。

保育士試験の受験資格について更に詳しくはこちら


●学歴関連

  • 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
  • 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  • 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  • 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  • 学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者
  • 前に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  • 平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
  • 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
  • 以上に準ずる者であって都道府県知事が適当と認めた者。詳しくは保育士試験事務センターまで。

●実務経験関連

学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる1)〜5)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。
ただし、2)〜5)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。
詳しくは保育士試験事務センターまで。

  • 1) 児童福祉施設
  • 2) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」に規定するへき地保育所
  • 3) 18歳未満の者が半数以上入所する施設
  • 4) 「保育対策等促進事業の実施について」に規定する家庭的保育事業
  • 5) 「放課後子どもプラン推進事業の実施について」に規定する「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」

1)の児童福祉施設とは、次の14種類の施設をいいます。

保育所・児童厚生施設・児童養護施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・助産施設・乳児院・母子生活支援施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設


3)の施設には次の施設があります。

  • 障害者自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設
  • 障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設
  • 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」に規定する知的障害者福祉工場

上記に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。
ただし、2)〜5)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。
詳しくは保育士試験事務センターまで。


●経過措置関連

  • 1) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
  • 2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

これをわかりやすくすると次のとおりです。

・学校教育法による大学、短大、専修学校(2年以上)、高専を卒業する。

・学校教育法による大学に2年以上在学し、62単位以上修得する。
(見込みを含む。短大、専修学校(2年以上)、高専も含む)

・平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校、中学校を卒業する。

・平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業する。

・児童福祉施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、
児童等の保護または援護に従事

・児童福祉施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、
児童等の保護または援護に従事

・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了する。


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