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◆保育士とは
保母さん
児童福祉法第18条の4には、「保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」とあります。
保育所・養護施設などの児童福祉施設で、児童の保育に当たる職員。いわゆる保母さん、保父さんのことをいいます。
以前、保母資格時代であったころは、男性も「保母」であったが(保父は俗称で、正式名称ではない)、 現在は平成11年4月の児童福祉法改正により、男性も女性も関係なく「保育士」という職業名で統一されています。
主に0歳〜小学校入学前の児童の保育にあたります。
保育園待機児童ゼロ政策もありますので、保育士の需要は増加しているようです。
幼保一体化って?
◆どんなとこで活躍するの?
保育所・児童養護施設・障害児施設・肢体不自由児施設・母子生活支援施設・児童厚生施設・児童自立支援施設等
◆保育士になるには
保育士になるには、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校、その他の施設を卒業するか、都道府県知事が行う保育士試験に合格すると取得できます。
●保育士資格をとるには次の3つの方法があります。
1. 高校卒業後、大学・短期大学・専修学校などの保育士養成機関に入学し、所定の単位 を修得して卒業。
2. 大学・短期大学の通信教育または夜間を受け、所定の単位を修得して卒業。
3. 各都道府県が実施する保育士試験に合格する。
保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行い、毎年1回以上、都道府県知事が行います。
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