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◆保育士になるには

保育士になるには、下記のとおりです。

児童福祉法第18条の6

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

  • 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
  • 保育士試験に合格した者

保育士になるには、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校、その他の施設を卒業するか、
都道府県知事が行う保育士試験に合格すると取得できます。


保育士になるには


ということで、保育士は、試験を受験しなくてもなる方法があるということになります。


◆指定保育士養成施設を卒業する

保育士になる方法の一つとして、指定保育士養成施設を卒業することがあります。

指定保育士養成施設を卒業すれば自動的に保育士資格を取得することができるので、
無試験で保育士になることができます。


指定保育士養成施設には、大学、短大、専修学校、保育専門学院などの厚生労働省が指定した施設があります。

全国の指定保育士養成施設一覧はこちら


保育士試験ルートは意外と合格率が低い、つまり難易度が高いので、
どうしても保育士になりたい場合、指定保育士養成施設経由の方がいいでしょう。


◆保育士試験に合格する

大学や短大、専門学校などの厚生労働省が指定した施設を卒業していなくても、
保育士試験に合格すれば保育士になることができます。


保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行い、
毎年1回以上、都道府県知事が行います。


保育士試験を受験するための受験資格が細かく規定されています。

保育士試験の受験資格について更に詳しくはこちら

一般的な大学や短大、専門学校等を卒業していたり、単位取得など所定の要件を満たすと、
保育士試験を受験することができます。

また、高卒や中卒でも受験できる場合があります。

さらに、児童福祉施設等で所定の実務経験がある場合にも受験資格が得られます。



保育士は、国家資格ですが、試験は都道府県が行い、日本全国の都道府県で実施されます。

全国都道府県試験会場一覧

試験は、筆記試験と実技試験に分かれ、筆記試験に合格しないと実技試験は受験できません。

筆記試験は例年8月の2日間にわたって行われ、試験科目は次のとおりです。

  • 社会福祉
  • 児童福祉
  • 発達心理学
  • 精神保健
  • 小児保健
  • 小児栄養
  • 保育原理
  • 教育原理
  • 養護原理
  • 保育実習理論

さらに、実技試験は、音楽、絵画制作、言語の3科目のうち、2分野を選択して受験します。

保育士国家試験詳細


◆試験受験上の注意

次に当てはまるものは、児童福祉法第18条の5により保育士になることができません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  • この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  • 第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

◆申請、登録、免許・登録証

●児童福祉法第18条の18

1 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 保育士登録簿は、都道府県に備える。

3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。


◆どんなとこで活躍するの?
  • 保育所
  • 児童養護施設
  • 障害児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 母子生活支援施設
  • 児童厚生施設
  • 児童自立支援施設等
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